後期高齢者医療制度は高齢化社会の医療制度

後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律の第4章に定められた日本の医療制度です。
制度の開始は平成20年4月で、75歳以上の方を対象としています。
65歳以上の前期高齢者で政令で定める程度の障害をもっている方も、区域の後期高齢者医療広域連合に申請して認定されれば対象です。

後期高齢者医療制度が創設された背景には、日本の少子高齢化があります。
医療制度における若年層と、高齢者の負担の公平が議論され、保険制度を維持していくための制度設計がなされています。
後期高齢者医療制度を運営しているのは、都道府県の区域ごとに設置された広域連合と区域内の全市町村です。
広域連合は被保険者の認定や給付といった判断、決定を伴う事務を担当しています。
各市町村が担当しているのは、各種申請手続きの受付など被保険者に対する窓口的な事務です。

後期高齢者医療制度に基づいて広域連合が行う給付には、医療給付や高額療養費の給付などがあります。
医療機関を受診した際に支払う一部負担金の割合が現役世代より低いのは、医療給付のおかげです。
高額療養費は、一部負担金が別途定められた上限を超える場合に給付されます。
大きな手術や長期間の入院などで多額の医療費がかかる場合でも、高額療養費によって自己負担を抑えて、治療を受けることが可能です。
被保険者に等しくかかる均等割額と、所得に応じて決まる所得割額を合算した保険料は、2年ごとに見直しが行われます。《後期高齢者医療制度についてまとめたサイトはこちら→http://shakaihosho-mirai.net