後期高齢者医療制度と国民健康保険の違い

国民健康保険と後期高齢者医療制度の最も大きな違いは、対象となる被保険者の年齢です。
国民健康保険制度の被保険者となるのは、会社の健康保険に加入している方やその扶養者、生活保護受給者を除く年齢74歳以下の国民すべて。
一方、後期高齢者医療制度は、年齢75歳以上のすべての方が被保険者となり得ます。
また、65歳以上75歳未満で一定の障害をもつ方についても後期高齢者医療制度の加入対象となっており、この場合は障害認定の申請が必要です。
加入に特別な手続きは必要なく、75歳の誕生日を迎えた当日から自動的に後期高齢者医療制度に移行するしくみになっています。

保険料の算出方法にも違いがあります。
国民健康保険では、平等割、均等割、所得割、資産割を世帯主単位で計算し、世帯主に課税されます。
後期高齢者医療制度では、均等割と所得割により計算され、被保険者それぞれに課税されます。
支払い方法は両者変わらず、ある一定条件を満たす場合は特別徴収(年金天引き)、もしくは金融機関窓口での支払いや口座振替の普通徴収の2通りです。

保険料については、国民健康保険は市町村ごとに定められている保険料率が適用されます。
一方、後期高齢者医療制度では都道府県ごとに定められた保険料率が適用されます。
算出方法や個人の状況が異なるため、単純にどちらが保険料が高い、低いと判断をすることは難しいです。
医療費の自己負担額にも違いがあります。
国民健康保険は、年齢や所得に応じて1割から3割となっていますが、後期高齢者医療制度では所得のみで判断され、1割または3割負担となっています。
保険証の期限は、国民健康保険は4月1日から翌年3月31日まで、後期高齢者医療制度は8月1日から翌年7月31日です。